自賠責保険
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。一般的に強制保険と呼ばれているもので、法律上必ず加入しなければならない保険です。
自動車およびバイク(原付含む)で公道を運転する際には、自賠責保険の証明書を備え付けなければいけません。備え付けていない場合30万円以下の罰金、また、自賠責保険を契約しないで自動車およびバイク(原付含む)で公道を運転した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。2002年4月の自賠法改正で、これらの罰則がいずれも厳しくなりました。
■ 自賠責保険の補償内容
1回の事故で被害者保険1名につき、死亡3000万円、重度の後遺障害4000万円、傷害120万円と決められています。
自賠責保険では、物損による賠償責任は補償されません。また、示談交渉も自分で行わなければないので、別途任意保険を契約するのが一般的です。
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